1997-12-03 第141回国会 衆議院 建設委員会 第3号
私ども労働省としましては、建設業を初めとした雇用動向を十分注視いたしまして、関係省庁とも連携しまして、新たな雇用機会の創出への支援、失業なき労働移動への支援、あるいは適切な職業紹企業務の実施などの雇用対策、あるいは能力開発対策を積極的に推進しまして、労働者の雇用の安定に努めてまいりたいと考えております。
私ども労働省としましては、建設業を初めとした雇用動向を十分注視いたしまして、関係省庁とも連携しまして、新たな雇用機会の創出への支援、失業なき労働移動への支援、あるいは適切な職業紹企業務の実施などの雇用対策、あるいは能力開発対策を積極的に推進しまして、労働者の雇用の安定に努めてまいりたいと考えております。
林野庁では営林署の整理統合という形でどんどん統合を進めておりますし、また労働省は職業安定所を統廃合するというような形でどんどん職業紹企業務あるいは雇用保険業務というのが相当、半日かけてあるいは一日かけて行かないと雇用保険をもらいに行けないというような、そういう事態が出てきているわけです。
○政府委員(征矢紀臣君) 端的に申し上げますと、廃止した後本所で業務を処理する、こういうことで対処できるものもございますし、ただいま申し上げましたように、通常の交通機関を利用しても公共職業安定所あるいは出張所及び分室への出頭に相当な時間がかかる場合におきまして、安定所の職員を派遣して実施される職業紹企業務あるいは雇用保険業務、こういうものを実施する巡回職業相談、そういうようなことで対処するケース、ケース
○上田(勇)委員 ちょっと確認をさせていただきたいのですが、今行政改革委員会の考え方も尊重するということであれば、もちろんこの最終的な判断は中央職業安定審議会ということなんでしょうけれども、今回人材派遣業についてこういうポジティブリストのままでいくという考え方というのは、当面いろいろな環境が整うまでの措置ということなのか、それとも派遣業、有料職業紹企業も含めて、そういう環境が整えば、先ほど行政改革委員会
それから、福祉重点ハローワークとナースセンター及び福祉人材センターの職業紹企業務の連携の問題につきまして、総務庁の行政監察の勧告にありますとおり、双方の機関における情報提供、連絡等で十分な連携が図られていない面があることも事実でございます。
このどちらをとるかは事業主の判断等に任されているわけでございまして、労働省としましては、これらの職業紹企業あるいはシルバーサービス業それぞれの活用というものを、今後とも高齢化社会におきます施策の推進のために積極的に活用してまいりたいというふうに考えているところでございます。
それは私もいいことだと思いますが、現在、職業紹企業務や付き添いの業務に携わっておられる方々が心配しなくていいという政策を、厚生大臣、労働大臣にそれぞれお伺いしたいと思っております。
そのパートの求人求職ということがレディス・ハローワークの大きな仕事だとすると、パート労働法はまた別に出てきまして、そこで本格的にやりたいと思いますけれども、労働省は五十六年の九月二十四日付で各都道府県知事あてに職業安定局長通達、職発第四九一号「パートタイマーの職業紹企業務について」、これを発しておられますね。
今職業紹企業務はすべてオンラインで結んでおります。各安定所すべて求人はオンラインで引き出せるようなシステムになっておりますので、そういうようなシステムを使いまして、もちろん求人を確保するということもありますし、各種多様な方法でできるだけ来られた皆さんには満足して帰っていただけるように、そういうつもりで運営をしておりますし、また今後ともそういうつもりで運営をさせていただきたいと思っております。
職安法の第三十二条に規定する有料職業紹企業務として、その第二表に家政婦とともにそのほか幾つかの職種が挙げられているわけでございますが、看護婦さんやあるいは医療技術者も挙げられております。 現在、看護婦家政婦紹介所に登録されております看護婦さんあるいは准看護婦さんはどれぐらいおいでになるのでしょうか。
職業安定機関を例にとらえますと、雇用保険の支給業務は今ほとんどすべてコンピューター化しておりますし、職業紹企業務におきましてもコンピューターを導入しております。
ところが、その労働省がそういう政策を持っているときに、もちろん学校やいわゆる大臣の認可した民営の職業紹介事業、こういうものと協力をし合うのでありましょうけれども、本来職業紹企業務というのは労働省の一つの最たる任務じゃないのですか。職安行政はそういうものじゃないのですか。
したがいまして、地方の相談業務には職業安定所自体が積極的にその職業紹企業務については協力するのだという、協力の義務規定をわざわざ置いてもらうという格好にいたしたわけであります。
○國務大臣(米窪滿亮君) これは政府としては、憲法によつて團結權が認められ、又罷業權が認められているという、その精神から見て、明らかに爭議が起つており、且つ又爭議が起らんとする虞れのある部門に職業紹を介するということは、結果から見て、これはどうしても爭議を彈壓することになる、こういう具合に我々は解しておる。